先日、タレントでもある大渕愛子弁護士が所属する東京弁護士会から懲戒処分(1ヶ月の業務停止)を受け、謝罪会見を行いました。今回は弁護士の懲戒処分について見てみます。 まず、ざっと大渕愛子弁護士が懲戒処分を受けた経緯をまとめてみましょう。 2010年、大渕愛子弁護士に対してある女性(以降、依頼人)が離婚に伴う養育費請求を依頼し、その際、両者の間では着手金178,500円と、月々の顧問料21,000円を支払うという約束を交わしました。 その後、依頼人は報酬支払に関して法テラスの援助制度を利用します。それによって、法テラスでの基準まで着手金を減額する事が出来るようになり、大渕愛子弁護士は法テラスから着手金125,000円を受領しました。通常、法テラスを利用した依頼人から弁護士が報酬を受ける事は禁止されていますが、大渕愛子弁護士は約束した着手金の不足分である53,500円と5ヶ月間の顧問料の合計17