書類集めについて詳しくはこちらへ ◇法定相続情報証明制度 戸籍等を何度も収集することになるのを防ぐべく、法定相続情報制度ができました。 一度作れば便利ですが、一度作るまでの戸籍の収集は、今までとほとんど同じです。 法定相続情報について詳しくはこちらへ 3.農地や山林を相続した場合の注意点 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有権を取得した者は、市町村の長に対して届出をすることが必要になりました。 山林を相続するときについて詳しくはこちらへ 不要な山林を相続しないことはできるのか 相続はお亡くなりになられた方の財産を全て受け継ぐ制度ですから、一部の土地だけを手放す(一部放棄)ことはできません。 似た概念として相続の放棄というものがありますが、こちらはお亡くなりになられた方の財産を一つも受け継がない制度です。 この事態に対応すべく、不要な土地を手放せる制度として
![【公式】鎌ヶ谷で相続・登記相談|相続の手続きについて|司法書士・行政書士事務所ブライト](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/5d52b93d995217b56a686d82df3322bfd71c9413/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fbright-office.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F07%2F3308074_s_R.jpg)