厚生労働省が立ち上げた「大麻等の薬物対策のあり方検討会」において、『大麻使用罪』の創設が議論されていることをご存知だろうか? 大麻は違法薬物のひとつではあるが、栽培や所持を禁じる一方、使用については罰則がない。端的にいうと現在の日本の法律では、大麻の使用そのものは罪に問われないのである。 が、同省では、若年層の大麻使用の拡大を懸念し、現行では罪には問われない「使用」についても罰則を設けることを検討している。 これを受け、6月2日、薬物依存症関連団体や薬物の依存症当事者及び家族を支援する団体が、『大麻使用罪』創設に反対する声明を発表した。 会見には、薬物依存から回復した当事者、当事者のご家族も出席し、反対の声をあげた。 あいである広場では、これまでも様々な依存症について取り上げてきた。 当事者やご家族の体験を交えながらの訴えは、非常に考えさせられるものであった。 「薬物依存症の背景には、様々