債務整理とは借金返済ができず、借金問題に日々苦しんでいる人に対して、弁護士(司法書士)が債権者と債務者の間に入って、返済の道を立てて、借金問題を解決することです。 債権者(=お金を貸した人) 債務者(=お金を借りた人) 債務整理には大きく分けて3つの種類があります。「任意整理」「個人再生」「自己破産」です。 任意整理は、専門家が債権者と直接借金減額の交渉をし、支払い可能な返済プランに立て直してくれる手続きです。多くの場合、利息を停止させた状態(和解が成立した時点で利息は一切発生しなくなるということ)で、3年~5年計画での分割払いになります。 弁護士(司法書士)に依頼するとすぐに利息と取り立てが止まりますので、「増え続ける先の見えない利息地獄」「取り立て地獄」から解放されることになります。 任意整理では借金問題が解決できない場合は、裁判所に申し立てをすることで、法的な手続きによって強制的に借