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著作権に関するakira1908jpのブックマーク (4)

  • 地下アイドルに楽曲提供するときに最低限合意しておくべきこと|高木啓成(弁護士・作曲家)

    はじめに先日、シンガーソングライターのしほりさんのTwitter投稿やその関連記事をきっかけに、地下アイドルを運営するプロダクションの不適切な行為が話題になりました。 しほりさんの件は契約書があれば防げたというわけではありませんが、「自分も、けっこう契約書を作成せずに楽曲提供してるけど大丈夫かな?」と心配になっている音楽クリエイターもいらっしゃるのではないでしょうか? 契約書の必要性が再認識されつつも、とはいえ、毎回の楽曲提供で契約書を作成することには抵抗もあるかもしれません。 僕自身、地下アイドルのプロダクションに楽曲提供する場合に、必ず契約書を作成しているわけではありません。 ただし、条件を箇条書きにしたメールを送信して、了承の返信をもらうなどして、いつも最低限のことは合意するようにしています。 そこで、今回、音楽クリエイターが地下アイドルのプロダクションに楽曲提供する際に、最低限合意

    地下アイドルに楽曲提供するときに最低限合意しておくべきこと|高木啓成(弁護士・作曲家)
  • 「FC2動画」が著作権侵害で訴えられていた裁判、和解が成立。関係者に動画削除ツールのアカウントを付与 : IT速報

    FC2は、動画関連会社7社が、FC2に対して、FC2動画が動画関連会社の著作権を侵害するとして、約1億円の損害賠償等を求めていた裁判について、平成28年2月12日に、動画関連会社との間で和解が成立したことを発表した。 今回の和解についてFC2は「損害賠償請求が認められないことを前提に、関係者に(動画を削除するための)テイクダウンツールのアカウントを付与するものであり、FC2のビジネスが米国著作権法の下で適法に行なわれていることについて裁判所が理解を示した」と説明。 同社は、「今までどおりコンプライアンスを重視し、ユーザー様のご要望・ご期待に沿えるよう全力でサービスを提供して行く」としている。 http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1005587.html

    「FC2動画」が著作権侵害で訴えられていた裁判、和解が成立。関係者に動画削除ツールのアカウントを付与 : IT速報
  • 「店でBGM流したいなら金払うのが義務」とかいう時代錯誤 | p2ptk[.]org

    JASRAC、というか著作権管理事業については一定の理解もあるし、その意義も理解しているつもりではあるが、なんとも腹立たしい記事を目にした。 紅茶専門店TEAS Liyn-an はJASRACに著作権料を払ってません 1999年以前、著作権(演奏権)料の徴収は、放送・有線放送に加え、音楽喫茶、ディスコやダンスホール、音楽を主体とした演劇、演芸、舞踊だけに限られていたのだが、1999年の著作権法改正以降、一般の店舗でのBGM使用などについても著作権料の徴収の対象になった。 上記の記事のお店は、1999年以降に開業し、当時JASRACからBGM使用について支払いの必要はないという説明を受けていたが、今年に入って突然、JASRACとの契約書と支払請求書が送りつけられたという。しかし、契約の必要性や請求の根拠などについてはほとんど説明がなかった。店舗BGMは著作権の切れたクラシック曲を使用していた

    「店でBGM流したいなら金払うのが義務」とかいう時代錯誤 | p2ptk[.]org
  • 漫画のコマの引用についてについての調べた結果と謝罪について : けんすう日記

    事の発端 僕がGunosyの社長だったらこのように謝罪文を書きます - nanapi社長日記 @kensuu こういう記事をこの前書いたのですが、この中に、漫画のコマの1つを入れたのですね。 そうしたところ、とあるブログから「漫画のコマを無断転載はダメなのでは?」という意見をいただいたのです(ブログ主の方が精神の消耗が激しい、といっていたのでリンクはしていません)。 そして、そのブログへのブックマークコメントでも、これはどうなのか?という意見が多数ありました。 僕も知識不足でやってしまった点も多くあるので、認識が甘いところや、解釈が間違っていた部分なども多々あり反省しています。ご迷惑おかけして申し訳ございませんでした。 また、どこまでが引用として認められるのか?を調べたので、今回のが他の方の参考や、今後の著作権の解釈にも役に立つのではないかと思い、まとめたものをブログに書きました。 ※なお

    漫画のコマの引用についてについての調べた結果と謝罪について : けんすう日記
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