FC2は、動画関連会社7社が、FC2に対して、FC2動画が動画関連会社の著作権を侵害するとして、約1億円の損害賠償等を求めていた裁判について、平成28年2月12日に、動画関連会社との間で和解が成立したことを発表した。 今回の和解についてFC2は「損害賠償請求が認められないことを前提に、関係者に(動画を削除するための)テイクダウンツールのアカウントを付与するものであり、FC2のビジネスが米国著作権法の下で適法に行なわれていることについて裁判所が理解を示した」と説明。 同社は、「今までどおりコンプライアンスを重視し、ユーザー様のご要望・ご期待に沿えるよう全力でサービスを提供して行く」としている。 http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1005587.html