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黙秘権に関するakiyamaotoha55のブックマーク (1)

  • 黙秘権メモ - Log.

    刑事訴訟法以下の引用は和歌山地判平成14年12月11日判タ1122号464頁。和歌山カレー毒物混入事件の第1審判決である。参考までに。2 黙秘権の行使 以下,件の審理に関し,二,三付言する。(1)黙秘権制度の趣旨,目的 これまでの検討から明らかなように,件の事実認定にあたり,被告人が黙秘権を行使して件に関し供述をしなかったことは,一切事実認定の資料とはなっていない。 しかしながら,被告人が黙秘権を行使して供述することを拒んだことについて非難する論調も一部にあり,また,弁護人は裁判において事実上不利益に扱われないか懸念していることから,被告人の黙秘権の行使について一言する。 刑事手続は,国家権力が個人に強制力を使ってまで事案を解明することを求めており,訴追機関と被訴追者である個人が真っ向から対立することを予定している。しかしながら,訴追機関と被訴追者の力のアンバランスは明白であり,それ

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