情報セキュリティ対策を織り込んだ契約条件が必要だ 個人情報保護法の施行に伴い、情報セキュリティに関する契約条件を重視することが多くなってきました。 情報セキュリティ対策をプロジェクトに織り込む場合、プロジェクト実施母体組織で考慮しておかなければならない事項を契約条件とし […]
情報セキュリティ対策を考える上で,アウトソーシングの問題は避けることができません。他方,何をいまさらという感じを持たれるかもしれません。確かに,個人情報保護法の全面施行時(2005年4月)に委託先管理についてかなり騒がれた面もあり,それなりに対策が進んでいるかのような印象があります。ですが,十分な対策が本当に行われていると言えるでしょうか。 セキュリティ対策には機密性,完全性,可用性,それぞれの対策が求められます。個人情報保護法の対策は,これらのうち情報漏えい対策を中心とした機密性の問題に偏っていたのではないでしょうか。もちろん,個人情報の場合,法律上,完全性にかかわる「情報の正確性」は努力義務とされています。また,風評(レピュテーション)リスクを含め,やはり漏えいの問題がリスクとしては一番大きいと考えること自体は問題ありません。それでも,それ以外の対策がほとんど考慮されていなかったのでは
一般的に用いられる略称は「特定電子メール法」又は「特定電子メール送信適正化法」、俗称は迷惑メール防止法である。なお通信業界関係者では特定商取引に関する法律の略称の「特商法」に対して「特電法」と呼ばれ、あわせて迷惑メール防止二法ということも多い。 法令番号は平成14年法律第26号、制定は2002年(平成14年)4月11日、公布は同年4月17日、施行は同年7月1日である。 平成17年 (2005年) の改正により、送信者情報を偽装した広告・宣伝メールの送信(いわゆる「スパム」の大半が送信者情報を偽装しているのは周知の事実である。)については、刑事罰規定が設けられ、スパマー規制の道が開かれた。この改正による一定の成果はみられたものの、日本国外発のメールは規制の対象外であったため、依然として迷惑メールは増加傾向を示していた[1]。また国内から発信されている場合であっても、ボットネットからの送信の場
■ 警察庁は子供にハッキングを唆すのを止めるべき(パスワードを玩具にするな) 小6・中3 サイト侵入で補導, 朝日新聞 マイタウン徳島, 2010年2月19日 女児は「アバター」と呼ばれる自分の分身に、現金と交換する疑似通貨で服やペットを買って楽しむ会員制ゲームをしていて、他人のアバターの服(2200円相当)を盗もうと計画。昨年10月、徳島市の中学3年の女子生徒に「疑似通貨を増やすいい方法を教えてあげる」とネットを通じて持ちかけてIDとパスワードを聞き出し、不正にゲームに入ったとされる。 (略)女児は「いろんなアイテムがほしくて悪いことをした」と話しているという。 小学6年生の女子児童が不正アクセス禁止法違反で補導されたというニュースだが、今もこういう事件が起きているらしい。子供達は、何が悪いこととされたのか、本当にわかっているのだろうか。同じことは6年前にも書いたが、もう一度書いておく。
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