特許庁は特許料などの支払いのデジタル化を進めており、印紙での事前納付(予納)の期限を2023年3月31日までとする政令を、10月14日に閣議決定した。4月以降の予納は銀行振込(現金納付)に一本化される。 4月以降の予納は銀行振込かインターネットバンキングで 印紙は窓口や郵送での手続きで利用可能 特許印紙による予納の廃止後も予納制度自体は存続する。3月31日までに特許印紙を使って予納台帳に入金すれば、銀行振込で入金した残高と同様に継続して利用可能。また、今回の政令によって特許印紙自体が廃止されるわけではなく、窓口や郵送での出願などの手続きに当たって、引き続き特許印紙を 貼付 ( ちょうふ ) して出願などの手続きを行える。