国税庁は10月7日、副業などに関係する所得税の基本通達を改定した。新たな通達では、本業、副業にかかわらず、帳簿書類がある場合は原則として所得区分を「事業所得」に、ない場合は「雑所得」とする。 300万円以下の副業でも、記帳・帳簿の保存をすれば本業の給与所得と損益通算可能に 今回の通達での、事業所得と業務に係る雑所得などの区分イメージは以下の通り。雑所得に該当した場合、青色申告特別控除や赤字が生じたときの損益通算、損失の繰り越しが適用できなくなる。
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