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事故と社会に関するanakingのブックマーク (5)

  • 福島 フクシマ FUKUSHIMA 原発収束作業の現場から ある運動家の報告

    (車両のサーベイを受けている。サーベイに当っているのは、中国電力から応援にきた放射線管理員。Jヴィレッジ・除染場) 反貧困の社会運動に長年とり組んできた大西さん(仮名)が、現在、福島第一原発と第二原発の事故収束作業に従事している。 その大西さんから、昨年末から今年2月にかけて、お話を聞いた。 〔インタビューはいわき市内。掲載に当たって、特定を避けるための配慮をした。〕 お話が多岐にわたる中で、編集上、4つの章に整理した。 【Ⅰ】【Ⅱ】【Ⅲ】では、高線量を浴びる現場で、放射線管理員として作業に携わっている状況の報告。被ばく労働、雇用や就労、地域との関係などの実態が語られている。 【Ⅳ】では、原発労働者の立場から、反原発・脱原発の運動の現状にたいして、鋭角的な問題提起が行われている。 事故収束作業に従事する労働者へのインタビューや、ライター自身が中に入るという形で書かれたルポはある。しかし、原

    福島 フクシマ FUKUSHIMA 原発収束作業の現場から ある運動家の報告
  • 私が事故後、脱原発派に転向した一番の理由

    先日のエントリーに、「論理的に考える力のない人が、 『放射能は危険』→『原発は不要』→『脱原発』 となっているのは理解できます。 普通に論理的に考える力のある人は、 『脱原発したときのリスク』を考え、 脱原発をしないほうがよいのでは?という意見の方が多いと感じています。 中島さんのような方が、なぜ、脱原発一直線なのかが理解できません。 脱原発について書かれるのはよいのですが、 一度、なぜ脱原発を訴えているのか?についても、この場に書いていただけないでしょうか?」というコメントをいただいたので、今回はその質問に答えてみる。 実は、福島第一原発での事故の第一報を聞いた時に最初に私の頭に浮かんだことは、「この事故は、日だけでなく、世界全体の原子力技術の発展に大きなブレーキをかける事になる。1000年に一度の津波のためにたまたま起こった事故のために、日のエネルギー政策を変更したり、原子力発電を

  • なぜ護衛艦”くらま”はコンテナ船よりも脆いのか? - リアリズムと防衛を学ぶ

    民間船より護衛艦の方が弱い? 護衛艦”くらま”と韓国のコンテナ船が衝突事故を起こしました。くらまの船首が、コンテナ船に突き刺さったかっこうです。両艦船ともに破損しました。ところが壊れ方をみると、なんと民間のコンテナ船よりも、軍用艦である”くらま”の方が派手にぶっ壊れているように見えます。 毎日新聞より これを意外に思われた方も多いようです。護衛艦と商船がぶつかって、護衛艦の方が壊れるなんて、とビックリなさったり、自衛隊はそんなので大丈夫かと憤ったり、というようなご感想が散見されました。*1これらは私には思いつかない気づきであったので、なるほどと思いました。 軍艦というか護衛艦というのは民間船より固くて丈夫に決まってるだろう、というイメージをお持ちの方が多いのですね。ですが実は護衛艦がコンテナ船より衝突に弱いのは自然な話で、特に驚くほどのことではありません。 なぜでしょう?というのが今回のテ

    なぜ護衛艦”くらま”はコンテナ船よりも脆いのか? - リアリズムと防衛を学ぶ
  • 「渋滞学」の権威、西成活裕東大教授が伝授! 目からウロコの“究極”の渋滞回避術 - 日経トレンディネット

    せっかくの行楽気分を台無しにする交通渋滞。特に今年のGWは休日の高速道路の料金が一律1000円になるということで、例年とは比べ物にならないほどの渋滞が起こるのではないかと心配されている。 そこで今回、著書「渋滞学」で有名な渋滞学者、東京大学大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻の西成活裕教授に渋滞の実際と、“究極”の渋滞回避術について伺った。これであなたも渋滞&渋滞ストレスから解放される! (聞き手/山田 久美、酒井 康治=日経トレンディネット 文/山田 久美) ■プロフィール 西成活裕(Katsuhiro Nishinari) 1967年生まれ 東京大学大学院教授 1995年に東京大学工学系研究科航空宇宙工学専攻博士課程終了後、 山形大学工学部機械システム工学科、龍谷大学理工学部数理情報学科、 ドイツのケルン大学理論物理学研究所を経て2005年より東京大学 大学院工学系研究科航空宇宙工学専攻

    「渋滞学」の権威、西成活裕東大教授が伝授! 目からウロコの“究極”の渋滞回避術 - 日経トレンディネット
  • asahi.com(朝日新聞社):親パチンコ中、子が交通事故 「店にも責任」の判決 - 社会

    両親がパチンコ中に子どもが店外で交通事故に遭った場合、パチンコ店側に責任があるかが争点となった訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。牧弘二裁判長は「幼児同伴の客の入店を許す以上、幼児の監護を補助すべき義務があった」とパチンコ店経営会社の過失を認定し、同社を含む関係者に総額約650万円の支払いを命じた。  判決によると、大分市のパチンコ店に04年6月、2歳の男児と女児が双方の両親に連れられ入店。パチンコ玉を運ぶ台車に女児が乗り、男児が押して遊んでいた際、店外に出てしまい、国道で乗用車にはねられて女児が死亡した。  女児の両親は、同社と男児の両親らに総額約2600万円の損害賠償を求めて提訴。一審・大分地裁判決は「事故は公道で起きており、同社に安全配慮義務違反は認められない」として、同社への請求については退けていた。  これに対し、高裁判決は、前方確認を怠った運転手の過失を5割と認定。女児

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