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TVと法律に関するanakingのブックマーク (2)

  • 「まねきTV」での最高裁判決は、結果テレビのクラウド化を加速する

    今回の最高裁判決に就いての感想は、「司法」よお前もか!と言った所である。行政の監督官庁である文化庁は、如何にも頼り無く、業の神社仏閣の維持管理に専念すべきと思う事が多い。 著作権法が、こう言う不適切な解釈をされ、結果国民が不利益を嵩じるのであれば、来、立法府たる国会で法律改正をすべきなのだが、どうも国会議員自体がテレビ局のお抱え芸人であったり、法を改正する能力が無かったりで、期待出来ない。 最後の頼みは、司法の適切な判断であったが、残念ながら裏切られてしまった訳である。どうも、次から、次へとこう言う事が起こると、菅首相は市民派の看板を掲げているが、実態は「既得権益」の守護神ではないかと思う、昨今の状況ではないだろうか。 此の判決の黒幕は、隣接権者と推測する。彼らが、濡れ手に泡で、利益を拡大する最良の方法は、ネット上のコンテンツの流れ全てに「自動公衆送信」の網掛けを行い、結果、彼らが許諾

    「まねきTV」での最高裁判決は、結果テレビのクラウド化を加速する
  • まねきTV最高裁判決についての補足

    きのうの記事について現役の裁判官からコメントをいただいたので補足します。もちろん私は法律の専門家ではないので、以下の議論は「普通の国民の疑問」だと思ってください(長文で細かい話なので、関心のない方は無視してください)。 toeic_990pointsさんは、次のようにコメントしています: 判決のポイントは、「まねきTV」が著作権法の「自動公衆送信の主体」とされた点です。著作権は、著作権者以外が同主体になることを禁じていますが、最高裁は、同主体の意義を、「当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者」と解釈し、その上で、まねきTVが、不特定多数からベースステーションを預かり、自分のテレビアンテナに接続していたことなどを理由に、同主体に当たると判断したものです。 おっしゃる通りです。「カラオケ法理」がハウジングにも適用される点がポイントですね。

    まねきTV最高裁判決についての補足
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