大相撲の八百長問題は、昨年、警視庁が野球賭博を捜査する過程で押収した携帯電話に八百長の存在をうかがわせるメールを発見したことから表面化したものだった。しかし、警察は強制的に押収した証拠の中から、捜査対象の事件とは関係のない情報をメディアに公開したり、政府の他の省庁と情報を共有することが、そもそも許されるのだろうか。 警察庁は文部科学省に情報提供をした法的根拠として、国家行政組織法の2条をあげている。しかし、行政法に詳しい清水勉弁護士は、国家行政組織法は国の各行政機関が業務で連携することを求めているだけで、警察に捜査情報を他者と共有する権限を認めているものではないとした上で、今回の警察から文科省への情報提供は明確な刑事訴訟法違反だと指摘する。 清水氏によると、証拠の押収は裁判所が交付する捜査令状に基づいて行われるものだが、その際に押収できる証拠の内容は厳密に指定されているという。野球賭博
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