国税庁の見解 タックスアンサー 国税庁はタックスアンサーで、仮想通貨の使用で得た利益を所得税の課税対象とすることを発表しています。これによれば、2017年12月25日現在、個人が仮想通貨を使用することで得た利益は雑所得と見なされます。 No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 [平成29年4月1日現在法令等] ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。 (所法27、35、36) 国税庁のタックスアンサーより FAQ 国税庁は確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算