「桜を見る会」の前日夜の懇親会をめぐる問題で、秘書が略式起訴されたことを受け安倍前総理大臣は、24日夜、記者会見しました。過去の国会答弁について、「当時の知るかぎりを答弁したつもりだが、結果として、答弁の中には、事実に反するものがあった」などと述べ、謝罪しました。 「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会をめぐる問題で東京地検特捜部は、安倍前総理大臣の後援会の収支報告書に懇親会の収支を記載しなかったとして、安倍氏の公設第1秘書を、政治資金規正法違反の罪で略式起訴する一方、安倍氏本人は不起訴にしました。 これを受けて、安倍氏は、24日夜国会内で1時間余り記者会見しました。この中で、みずからの政治団体「安倍晋三後援会」の去年までの3年分の収支報告書について、懇親会の収支を記載するため修正したと説明しました。 そして「会計処理は私が知らない中で行われていたとはいえ、道義的責任を痛感している。深く
安倍晋三前首相の後援会が開いた「桜を見る会」前夜祭を巡り、東京地検特捜部は24日、公職選挙法違反と政治資金規正法違反の両容疑で告発されていた安倍氏を不起訴処分(容疑不十分)とした。その一方で、公設第1秘書を前夜祭の収支計約3000万円を記載しなかったとして、政治資金規正法違反(不記載)の罪で略式起訴した。だがこの処分は妥当といえるのか。公選法の罰則規定に詳しい立命館大の松宮孝明教授(刑事法)は「略式起訴ではなく、起訴して裁判で実態解明を進めるべきだ」と指摘。検察の処分に疑問を投げかけた。松宮氏は今年9月、菅義偉首相から日本学術会議の会員任命を拒否された6人のうちの1人。【古川宗/統合デジタル取材センター】 「高いハードル」立件してこなかっただけ ――今回の東京地検の判断をどう考えますか。 ◆まず、告発されていた二つの容疑のうち、収支報告書に記載しなかったという政治資金規正法違反だけの立件に
ご存じですか?「ゲーム実況」。 ゲームをしながらその様子を撮影し、YouTubeなどに配信する行為のことです。対戦型の格闘ゲームやスポーツゲームでは、投稿する人がテクニックを披露し、見る人はその技を楽しむ。こうした楽しみ方は世界に広がり、愛好者は8億人を超えるとまで言われています。 メジャーなユーチューバーから一般の人まで、競うように投稿し、ゲーム実況は新たなエンターテインメントとして認知度を高めていますが、実はいま、著作権をめぐるトラブルが問題になっています。あなたのその投稿が、もしかしたら刑事告訴されるかもしれません。(社会部記者 田畑佑典) ことし9月、神奈川県に住む20代の男性のもとに1通のメールが届きました。 「貴殿が警告を殊更に無視してライブ配信を続行したことなどから、悪質性が高いとして著作権侵害を受けたことに対し刑事告訴を検討しております。反省等がある場合、直ちに当職まで連絡
「桜を見る会」の前日夜に開催された懇親会をめぐる問題で、東京地検特捜部が安倍前総理大臣側に安倍氏本人の任意の事情聴取を要請したことが関係者への取材で新たに分かりました。特捜部は安倍氏の公設第1秘書が後援会の収支報告書に懇親会の収支を記載しなかった政治資金規正法違反の疑いで捜査を進めているものとみられますが、安倍氏本人にも収支報告書の内容への認識などについて説明を求める必要があると判断したものとみられます。 「桜を見る会」の前日夜の懇親会をめぐっては、去年までの5年間の費用の総額が2000万円を超え、このうち少なくとも800万円以上を安倍氏側が負担したとみられることが明らかになっています。 しかし、懇親会を主催した「安倍晋三後援会」の収支報告書に懇親会に関する収支の記載はなく東京地検特捜部は後援会の代表を務める安倍氏の公設第1秘書が、参加者から集めた会費やホテル側に支払った費用の総額を後援会
河井案里参議院議員の公設秘書が去年の参議院選挙で運動員を買収した罪に問われた裁判で、最高裁判所は秘書側の上告を退ける決定をし、執行猶予のついた懲役1年6か月の判決が確定することになりました。検察は近く、連座制を適用して案里議員の当選の無効を求める行政訴訟を起こす見通しです。 河井案里参議院議員の公設第2秘書、立道浩被告(55)は、去年7月の参議院選挙でいわゆるウグイス嬢らに法律の規定を超える報酬を支払ったとして公職選挙法違反の運動員買収の罪に問われ、弁護側は連座制の対象にならない罰金刑が妥当だと主張しました。 1審の広島地方裁判所と2審の広島高等裁判所はいずれも「違法な報酬の支払いを指示していて、罰金刑にすべきではない」などとして、懲役1年6か月、執行猶予5年を言い渡し、弁護士が上告していました。 これについて最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、28日までに上告を退ける決定をし、有罪判決
弁護士ドットコム インターネット AV会社の社長に対する「名誉毀損」で賠償命令、訴えられた伊藤弁護士「血の通った判決ではない」上告の方針
各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。 各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。 しかし、手当や休暇の種類によって2審の判断が分かれていて、契約社員側と日本郵便の双方が上告していました。 15日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、日本郵便の手当や休暇のうち、 ▼扶養手当、 ▼年末年始の勤務手当、 ▼お
財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の男性職員の妻が国などを訴えている裁判で、男性が改ざんの詳細を記して職場に残したとされるファイルについて国は存在するかどうか回答を拒んでいます。妻は14日開かれる裁判で、男性の上司がファイルはあると話す様子を録音した音声データを証拠として提出し、開示を求めることにしています。 これまでの裁判で雅子さんは、赤木さんが改ざんの詳細を記したファイルを職場に残していたと弔問に訪れた上司から聞かされたとして、ファイルが存在するのか確認を求めましたが、国側は「回答する必要はない」として拒んでいます。 このため雅子さんは14日午後に開かれる裁判で、上司との会話を録音した音声データを証拠として提出することにしています。 この中で上司は「赤木さんがきちっと整理している。前の文書や修正後の文書などがファイリングされていて、これを見たら、われわれがどういう
知財高裁の判決が掲載されました。同人誌の法的位置づけについては以後これがリーディングケースになると思われます。 https://t.co/QK5S59ABkh
財務省の決裁文書の改ざんに関与させられ自殺した近畿財務局の男性職員の妻が「真実が知りたい」として国などを訴えている裁判で、国側は25日、書面を提出し、妻が求めていた改ざんの経緯の詳細な説明について「回答する必要はない」と拒みました。 ことし7月に始まった裁判で、雅子さんは「目的は賠償金ではなく真実を知ることです」と訴え、国に対して赤木さんが改ざんの経緯をまとめたとされるファイルや誰の指示で不正に関与させられたのかなどを明らかにするよう求めていました。 これについて国側は回答期限の25日、裁判所に書面を提出し、「裁判上の原告の請求は賠償金の支払いを求めるものだ。その前提となる改ざんの経緯や内容などの事実についてはおおむね争いがないので、回答する必要はない」として拒みました。 こうした国側の姿勢について雅子さんの弁護士は「想定の範囲内だ」と話していて、来月14日の2回目の審理に向けて対応を検討
政府が全国すべての世帯に配布した布マスクを、1枚いくらの金額で納入業者に発注したのか公表していないことについて、神戸市の大学教授が政策の妥当性を検証するうえで不当だと主張して、開示するよう求める裁判を近く起こすことを決めました。 その理由について業者の調達ノウハウにもかかわるため、公表すれば競争上、不利益になるうえ、今後の価格交渉にも支障が生じるとしています。 これについて情報公開請求をした、神戸学院大学の上脇博之教授は「それぞれの業者にいくらの単価で何枚発注したのかわからなければ、政策の妥当性や手続きの適正さを検証できず不当だ」と主張して、開示を求める裁判を来週にも大阪地方裁判所に起こすことを決めました。 上脇教授は「急激な感染拡大に対処するという特異な事情で行われた契約の詳細を公表しても、今後に不都合はないはずだ。国民が政策を正しく評価できるよう、すべての情報を開示すべきだ」と話してい
栃木県那須塩原市や日光市などの温泉地の宿泊施設で1月、宿泊予約の無断キャンセルが相次いだ問題で、被害に遭った8施設が千葉県の男女3人にキャンセル料などの損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、宇都宮地裁大田原支部であった。渡辺力裁判官は原告の主張を認め、予約を入れた男性2人に原告の請求通り計約280万円の支払いを命じた。 判決などによると、同県柏市でスナックを経営する女性が男性従業員2人に慰安旅行の計画を指示。男性らは2019年8~11月、旅館など8施設に1月2~3日と同3~4日の1泊2日の日程で8~10人分の宿泊予約を入れたが、いずれも無断でキャンセルした。 渡辺裁判官は「(男性2人は)口頭弁論期日に出頭しないなど、請求原因事実を争わないものと認め、これを自白したとみなす」と判断。賠償額については、7施設に予約した男性が244万6400円、1施設に予約した別の男性が33万9900円とした。女
男子学生ら無罪主張 5歳児死亡の展示物火災―東京地裁 2020年08月19日11時11分 明治神宮外苑のイベント会場で2016年11月、展示物の木製ジャングルジムが燃えて男児=当時(5)=が死亡した火災で、内部に白熱灯を放置したなどとして重過失致死傷罪に問われた当時19歳の大学生だった男性(23)ら2人の初公判が19日、東京地裁(下津健司裁判長)であった。2人は事実関係を認めて被害者に謝罪した上で、「発火するとは考えられませんでした」などと無罪を主張した。 〔写真特集〕神宮外苑のイベントで火災(2016年) 展示物を制作したのは日本工業大(埼玉県)の学生ら。検察側は冒頭陳述で、「高熱を出す白熱灯を内部に放置すれば、展示物に付着していた大量の木くずが脱落して発火し、火災になることが予見できた」と主張した。 弁護側は「事故以前にも、展示物内部で白熱灯が使われたことはあった」などと述べた上で、「
「写真の無断投稿、リツイートだけでも権利侵害 最高裁」といニュースがありました。 ちょっとややこしい案件ですが、かいつまんで言うと、写真を含むツイートをリツイートするとツイッターの仕様(CSSの設定)により写真がトリミングされてサムネールとして表示されますが、それによってリツイート者は写真の著作者の著作者人格権(同一性保持権と氏名表示権)を侵害し得るという判決が最高裁で確定したということになります。 この件の知財高裁の判決について、2018年10月に解説記事を書いています。この判決に不服であったツイッター社が最高裁に上告したが、今回、上告棄却されたということになります。 最高裁の判決文はこちらです。 最初に押さえておきたい重要ポイントは以下の2点です。 1)この判決は、写真の著作権者である写真家がツイッター・ユーザーを訴えた著作権侵害訴訟ではありません。リツイート者の情報を開示せよと、写真
ツイッターに写真を無断でツイートされた北海道の写真家の男性が、そのリツイートも著作者の権利の侵害に当たるとして、リツイートしたユーザーを特定するため発信者情報を開示するよう求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は21日、ツイッター社側の上告を棄却した。ユーザーのメールアドレス…
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