「著名人の事件でもないのに、なぜこんなに多くの人がいるのか」。横浜地裁で開かれた、ある被告の刑事裁判で、記者は3月以降、疑問を持ち続けていた。 <横浜市教育委員会は21日、2019年度から今年4月にかけて横浜地裁で公判があった教員によるわいせつ事件で、多数の職員を動員して法廷の傍聴席に行かせ、一般の人が傍聴できないようにしていたと発表した。>
小学校の遠足中に1年生だった女児(8)が茶の購入を要望したのに教諭が認めなかったため熱中症で救急搬送されたなどとして、女児と両親が大阪府八尾市を相手取り、慰謝料など220万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしたことが分かった。27日に第1回口頭弁論があり、市側は請求棄却を求めた。 訴状などによると、遠足は令和4年5月末にあり、往復で計約2時間歩く行程があった。母親が前日に体力面の不安から欠席したいと伝えたが、担任教諭から促されて参加を決めた。ただ、水筒の茶が足りない場合は購入を認め、女児が異常を訴えた場合は母親に連絡するよう要望した。 しかし当日、女児が教諭に「お茶を買わせてください」と伝えても校長の判断で認めず、めまいを覚えて「ママ呼んでください」と伝えても聞き入れなかった。下校の際に迎えに行った母親が高熱に気づき、女児は救急搬送されて熱中症と診断。女児側は学校側に「安全配慮義務違
埼玉県加須市立騎西小学校で2017年6月、当時5年生の男子児童が給食の運搬中にやけどを負ったのは学校の安全管理が不十分だったからとして、父親(52)などが加須市に治療費など約793万円の損害賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁は25日、市に約298万円の支払いを命じる判決を言い渡した。市側は事故の未然防止措置が不十分だったと認める一方、児童にも一定の過失があると主張し、訴訟は過失の相殺が争点となったが、斎藤清文裁判長(沖中康人裁判長代読)は「原告に落ち度があるものではない」と判断した。 訴状などによると、児童は一緒に給食を運ぶはずだった別の児童が不在だったため、高温のみそ汁が入った約10キロの食缶を1人で配膳室から教室まで運搬。途中でバランスを崩してみそ汁がこぼれ、左足に重いやけどを負い、痕が残った。訴訟で市側は、児童が危険性を理解した上で1人で食缶を運んでおり、一定の過失があると主張していた
児童や生徒へのわいせつ行為で懲戒処分を受けて教員免許を失効した教員について、萩生田文部科学大臣は、免許を再取得できるまでの期間を延長することや、免許を再取得できないようにすることも視野に入れ、法改正の検討を進める考えを示しました。 これについて萩生田文部科学大臣は、閣議のあとの記者会見で「個人的には、わいせつ教員を教壇に戻さないという方向で法改正をしていきたい」と述べ、免許を再取得できるまでの期間を延長することや、免許を再取得できないようにすることも視野に入れ、法改正の検討を進める考えを示しました。 そのうえで、萩生田大臣は「えん罪もあるし、本当に更生をして戻りたいという人たちの職業選択の自由を拒むことが憲法上できるのかという大きな課題もある。採用側が大丈夫だと判断し、その責任で採用することも選択肢として残しておかなければならないのではないかと考えている」と述べました。
高校の授業料を実質的に無償化する制度の対象から外された愛知県の朝鮮学校の元生徒たちが、国の対応は違法だと訴えていた裁判で、最高裁判所は上告を退ける決定をし、元生徒たちの敗訴が確定しました。 2審の名古屋高等裁判所は、去年10月、「学校の運営に朝鮮総連=在日本朝鮮人総連合会が介入し、北朝鮮の政治指導者を崇拝しその考えやことばを絶対視するようになっている。教育基本法に規定がある『教育の不当な支配』にあたり、国の判断は違法とは認められない」と指摘し、1審に続いて元生徒らの訴えを退けました。 これに対して元生徒らが上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之 裁判長は、3日までに上告を退ける決定をし、元生徒たちの敗訴が確定しました。
東京の都立高校の元教職員が、卒業式などでの君が代斉唱の際に起立しなかったことを理由に、定年退職後に再雇用されなかったのは不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は、東京都の判断が不合理とは言えないとして、都に賠償を命じた判決を取り消し、元教職員の訴えを退けました。 1審と2審は、「式の進行は混乱しておらず、起立しなかったことだけを不当に重く扱ったのは裁量権の範囲を超え、違法だ」として、1人当たり200万円余りの賠償を命じ、都側が上告していました。 19日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は「当時は再雇用を希望しても全員は再雇用されなかった。起立しなかったことを重視して不合格にすることが著しく合理性を欠くとは言えない」と判断し、都に賠償を命じた判決を取り消し、元教職員の訴えを退けました。 東京都教育委員会は、政府が再雇用を希望する国家公務員を全員、再雇用する方針を決めたことを受けて、平成2
「子供が自殺したのは教師がカンニング追及したせい」 母親が8000万損倍請求控訴審→高裁が控訴棄却…母親「配慮ない判決」 1 名前:やまねずみφ ★:2009/07/30(木) 18:49:20 ID:???0 2004年に埼玉県立高3年の男子生徒(当時17)が自殺したのは、カンニングを疑った教諭らの指導が原因として、母親(56)が県に8000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、請求を棄却した1審判決を支持、母親側の控訴を棄却した。 園尾隆司裁判長は1審さいたま地裁判決をほぼ踏襲。「カンニングを認定されてもやむを得ない状況だった」と指摘し、教諭らが生徒に事情を聴いた点も「教育的見地から適切なものだったと認められる」とした。 判決によると、04年5月26日、2時限目の物理の試験中、生徒が消しゴムに巻いたメモを見ているのを教諭が発見。メモは1時限目の日本史の試験に関する
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