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夫婦別姓に関するariadne_mazeのブックマーク (1)

  • 「選択的夫婦別姓」がまた遠のいた…一度法律婚した私が17年前に事実婚を選んだ理由(浜田 敬子)

    最高裁大法廷決定で、夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定を「合憲」と判断した結論が出たのは6月23日のこと。夫婦同姓を定めた民法750条には「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又はの氏を称する」という規定がある。また戸籍法74条「婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない」の1号には「夫婦が称する氏」と書かれている。今回最高裁は、「民法750条と戸籍法74条1号は婚姻の自由を謳う憲法24条に違反しているではないか」という訴えを退けた。 そこにどのような問題があるのか。選択的夫婦別姓が認められていない現在、かつては法律婚をしつつ、2回目は事実婚を選んだというジャーナリストの浜田敬子さんが実体験をもとに考察する。 法律婚をして直面したこと 「あー、またダメだったか……」 夫婦別姓を認めない現在の民法や戸籍法の規定が憲法に違反するかどうかを問われた最

    「選択的夫婦別姓」がまた遠のいた…一度法律婚した私が17年前に事実婚を選んだ理由(浜田 敬子)
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