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音楽配信に関するashiofujisawaのブックマーク (23)

  • 有料音楽配信、2008年上半期は前年同期比28%増と順調成長--RIAJ調べ

    社団法人日レコード協会(RIAJ)は8月21日、協会加盟全社の集計による2008年第2四半期および2008年上半期の有料音楽配信売上実績を発表した。 発表によると、2008年第2四半期におけるダウンロード数量は前年同期比7%増の1億1896万ダウンロード、売上金額は同28%増の225億200万円となり、引き続き伸長した。 内訳は、インターネットダウンロードが金額で同71%増の22億2900万円、モバイルダウンロードが同24%の198億円、サブスクリプションを含むその他のカテゴリが4億7300万円となっている。 この結果、2008年上半期の累計は、数量で同6%の2億3978万ダウンロード、金額で同28%の449億6500万円となった。 なお、2008年上半期の音楽ソフト(オーディオおよび音楽ビデオ)生産実績金額は、前年同期とほぼ変わらない1817億4200万円。今回の有料音楽配信売上実績と

    有料音楽配信、2008年上半期は前年同期比28%増と順調成長--RIAJ調べ
  • 公取委、ソニーミュージックら5社の「着うた」独禁法違反を認定

    公正取引委員会(公取委)は7月28日、携帯電話向けの着うたサービスに関して、ソニー・ミュージックエンタテインメントなど5社が独占禁止法に違反しているという審決を下した。5社が共同で設立したレーベルモバイル以外の事業者に楽曲の原盤権の利用を許諾していないと認定し、ただちに是正するよう求めている。 ソニー・ミュージックのほか、エイベックス・マーケティング(旧エイベックスネットワーク)、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、東芝イーエムアイが対象。このうち東芝イーエムアイはすでに勧告を応諾している。 公取委は上記5社に対して2005年3月24日に勧告。同年4月26日審判開始を決定し、2008年7月24日に審決を下した。 公取委は、5社がレーベルモバイル以外の着うた提供業者に対して原盤権の利用を許諾していないことが、独占禁止法第19条の規定に違反すると判断。ただちにこの行為を取りや

    公取委、ソニーミュージックら5社の「着うた」独禁法違反を認定
  • 公取委、着うた参入妨害でレコード会社に審決

    公正取引委員会は、楽曲の原盤権を保有するレコード会社がグループ会社の着うた配信事業者だけに着うた配信を許可する一方、他の新規着うた事業者には許諾を与えず、参入を妨害したとして、それらの行為を取り止めるよう命ずる審決を下した。 今回審決が下されたレコード会社は、ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME)、エイベックス・マーケティング、ビクターエンタテイメント、ユニバーサルミュージックの4社。公取委では、2005年3月にこれらの4社および東芝イーエムアイ(現EMIミュージック・ジャパン)に対して、着うた参入妨害を行わないよう排除勧告を行った。東芝イーエムアイは勧告に応じていたが、他の4社は応じず、同年6月から審判が行われていた。 審判は2007年4月の第11回まで行われた。2008年5月には4社に対して審決案が送られ、6月11日までに異議申し立てを受け付けた。そして7月8日に4社からの陳