インターネット上のみに存在する仮想通貨「ビットコイン」。低い手数料でネット通販の決済や国際送金に使うことができるため、海外では利用者が増えているが、日本ではまだ少ない。使い勝手はどうなのか、記者が実際に入手して利用してみた。都内に主力取引所まず手持ちの円とビットコインを交換するため、取引所を探す。ネット上には20程度のビットコイン専門の取引所があるというが、全取引量(月間約500億円)の約7
経済的な理由で修学することが困難な学生に対し、学資金を貸す事業を行っている独立行政法人日本学生支援機構が、卒業した学生の住所の追跡が不十分なため、約132億8200万円が貸し倒れとなっていることが分かった。会計検査院は23日、同機構に対し、大学などとの連携を強化し、住所の発見に努めることなどの改善を求めた。 検査院が調査したところ、平成19事業年度末時点で3カ月以上、学資金の返済が滞っている延滞債権21万4220件のうち、1万3269件、約132億8282万円が住所不明者だった。 また、機構が民間の債権回収会社(サービサー)に回収を委託した8231件のうち、すべて住所などを把握しているはずなのに、約62%にあたる5121件が電話連絡が取れない状況だった。 また支払督促申立予告書を送付した3万5165件の債権のうち、8826件が住所は分かっているものの配達証明郵便の保管期間が切れたとして機構
捨印の恐ろしい本当の話し (文:結城) 捨印は現代の凶器です。 ただし、誰もが使えるわけではありません。凶器として使えるのは金融機関です。皆さんが契約した金銭消費貸借契約書や保証契約書に必ず押されています。そう、あなたはこの押印の意味を知らずに、金融機関の人に言われるままに契約書の端の方に、ハンコを押したはずです。「ここに印鑑(捨印)を押してください。はいわかりました。」と。もちろん正しくその印鑑(捨印)の効用など金融機関の人は教えてくれなかったはずです。 捨印の効用は、契約書に後から債務者や保証人の意思確認をしなくても、勝手に金融機関の人が書き加えたり修正したり出来る事です。具体的には契約者本人の署名や借入金額の修正などを金融機関の人は勝手に出来るという事です。つまり、捨印を押す事によって、白紙の契約書を差し入れした事と同じになるのです。 法的な根拠は、民事訴訟法228条の4です。この条
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