イラストのA,B部分へのドライブレコーダーの貼り付けは、保安基準に適合しています。 (自動車検査独立行政法人の審査事務規定参照) 参照 【自動車検査独立行政法人 審査事務規定】 第37次改正 平成18年8月25日 項目追加 第5章 継続検査及び構造等変更検査 5-47窓ガラス貼付物等 5-47-1視認等による審査 (1)5-46-1(4)に規定する窓ガラスには、次に揚げるもの意外が装着(窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。 以下5-47-1-1及び5-47-1-2において同じ)され、はり付けされ、塗装され、又は刻印されていてはならない。 ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印については、この限りでない。 (保安基準第29条第4項関係、細目告示第195条第5項関係) 1.〜6.省略