英会話教室やFP養成講座で「給付金」 税金や社会保険料。とられるばかり……と思っていませんか? 実は国や自治体などから「もらえるお金」は少なくありません。 プレジデントの読者の方に関係しそうなのが、雇用保険の「教育訓練給付金」です。雇用保険といえば失業給付を思い浮かべると思いますが、これは在職中でももらえるもの。スキルアップや資格取得のために指定された教育訓練を受講・修了すると、入学料や受講料の20%(最大1年分・10万円上限)に相当する額が支給されます。対象になるのは雇用保険の加入期間が3年以上の人です(初めて教育訓練給付の支給を受けようとする人は1年以上)。離職の翌日から受講開始日までが1年以内の人も対象です。 給付を受けてから3年以上経過すれば、再度給付を受けることもできます。英会話教室やファイナンシャルプランナー養成講座なども指定されており、ビジネスパーソンにも利用価値が高いといえ
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