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法律に関するatsu_psyanのブックマーク (3)

  • Webデザイナー必読?!著作権について知っておくべき10のこと - kojika17

    Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作

    Webデザイナー必読?!著作権について知っておくべき10のこと - kojika17
  • 人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本

    theophil21 @theophil21 使用者の基(1) 小難しい話ではなく、使用者なら「基のき」として覚えておかなければならない労働法ルールをいくつか。「当然知っているはず」の基ルールが守られていない例が目立つので、念のためです。知らないと小ばかにされても仕方ないし、知らないために大火傷しても自業自得ですよ! theophil21 @theophil21 使用者の基(2)まず、「ウチは零細企業て、労働基準法には加入していません」という経営者が後を絶たないが、一人でも雇っていれば労基法も労働契約法も労組法も適用される。相手が正規雇用でなく、パートでもアルバイトでも有期雇用でも派遣労働者でも同じ。 theophil21 @theophil21 使用者の基(3)「残業しても割増賃金はもらいません」という一筆を書かせても、一日8時間、一週40時間を働かせれば割増賃金を払わなければ

    人を使う立場(=使用者)なら絶対知っておくべき「労働法」の基本
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    重要なお知らせ ※弊社からのお送りするメールに関するご案内(2023.08.24更新) ※著作権者の権利保護対策につきまして ※弊社製品の販売につきまして 24/01/04 石川県能登地方を震源とする地震の影響による配達遅延につきまして 23/06/01 一部翻訳製品販売終了のお知らせ 23/04/06 配送料改訂のお知らせ 全ての情報を見る▼ 新着情報 24/02/05 「かんたん生成AI Powered by ChatGPT」を新発売 製品はChatGPTを利用して、AIによる文章などの生成作業を行うための製品です。 お客様による、AIへの複雑な指示(プロンプト)の入力を一切不要にしているため、ボタンをクリックするだけでAIを利用することができます。 2024年02月05日(月)より販売 24/02/05 実務家向け判例付き六法の決定版!「有斐閣判例六法 Professional 令

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