情報公開法が施行された2001年以降に、文書公開の是非が争われた国の審査会の答申を朝日新聞が調べると、保存期間が1年未満とされ、文書が「廃棄」または「廃棄したとみられる」ケースが次々と見つかった。外交や防衛、震災復興など国民の関心の高い重要施策に関わる文書が時間をおかずに失われている実態の一端が浮かんだ。 公文書管理法は「意思決定の過程を検証できるように文書を作成する」ことを求めている。重要度に応じて1年から30年まで五つの最低保存期間を設け、分類の基準は各省庁が個別に定めている。一方、1年未満は「他の分類にあてはまらないもの」とされ、作成や廃棄の記録は残す必要がない。重要な文書が含まれていても、国の施策を後に検証するのが難しくなる。 防衛省は、周辺有事の自衛隊の対応をまとめた「統合防衛戦略」(14年)の立案にあたり、作成・収集した文書を1年未満で廃棄した。陸海空を統合した防衛戦略は秘密指