岸田文雄首相は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを現状の「2類相当」から、季節性インフルエンザと同等の「5類」へ引き下げる方針を固めた。今春の移行を視野に、20日の関係閣僚協議で具体的な検討を指示する。「新型インフルエンザ等感染症」の位置付けを変更することで、医療や社会活動に関する制限措置が緩和される。4年目に入った感染防止対策は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化に向け、大きな転換点を迎える。
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