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民事訴訟法に関するazzo_qのブックマーク (1)

  • 民事訴訟法改正で実現可能になった「日本に支店を有していない海外企業」に対する訴訟、日本初の事案は対FC2 | スラド

    えっと、マスコミを安易に信じてはいけません。 日に支店を有しない海外企業であっても、日で訴えることはずっと前から可能でした。ただし、法令上明文の規定がなく、判例の積み重ねによって徐々にルールが形成されてきた、という状態だったのを、平成23年の民事訴訟法改正(施行は平成24年)で明文の規定を置くことにした、というものです。 例えば、著作権侵害やプライバシ侵害、名誉毀損といった不法行為を理由として日で損害賠償を請求する訴訟を提起する場合には、民事訴訟法3条の3第8号(「不法行為があった地が日国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日国内で発生した場合において、日国内におけるその結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。 」)を根拠として訴えることが考えられます。これは平成23年改正より前から判例上似たようなルールがありました。 また、それ以外の場合でも

    azzo_q
    azzo_q 2013/02/23
    ほお、改正前は裁判起こせなかったのか
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