日本刀を所持する場合に、欠かせない法律が「銃砲刀剣類所持等取締法」(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう)、略して「銃刀法」(じゅうとうほう)です。 銃刀法とは、銃砲や刀剣の所持などを規制する法律のこと。刀剣は武器と見なされ、原則として所持することを禁止されています。 しかし、銃刀法第1章の3条にて、美術品として14条の登録を受けたものに限り、所持が認められると記載されているのです。 その登録を受けた証が、「銃砲刀剣類登録証」(じゅうほうとうけんるいとうろくしょう)です。 したがって、私達は銃砲刀剣類登録証が付帯した刀でなければ所持することができません。 そのため、新しく日本刀を購入する場合には、必ず銃砲刀剣類登録証が付与されています。 なお、銃砲刀剣類登録証が付与されていないという場合は、その刀は本物の日本刀ではない模造刀か、本物であれば盗難品や事件性がある刀の可能性が高いと言