「直系姻族間の婚姻禁止のところで、姻族関係が終了した後も禁止される」とありまして、例として、養子と養親の配偶者は、養親の婚姻が解消された後も、婚姻することができない とあります。 ここで疑問なんですが、この例は、養子Aと養親Bが、先に養子縁組をした後に、養親BがCと婚姻したという話なんでしょうか?そうすると養子AからみてCは、自己(A)の血族(B)の配偶者となり、一親等の直系姻族となりますよね? だから、婚姻できないという理解で良いのでしょうか? →仮に、先にBとCが婚姻していて、その後に、AをBC二人で養子に迎えいれた場合は、Aからみて、BもCも姻族ではなく、直系血族になるのでしょうか? 時間差で、血族か姻族かにわかれるのでしょうか? 教えていただけないでしょうか?