NHK受信契約をめぐる6日の最高裁判決は、受信契約が成立する時期について「裁判で契約の承諾を命じる判決が確定すれば成立する」とした。「契約を申し込んだ時点で自動的に成立する」とのNHK側の主張は退けた
テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、受信料制度は「表現の自由を実現するという放送法の趣旨にかなうもので、合憲」との初判断を示した。「契約の自由」などを保障した憲法に違反するとした男性側の主張を退け、双方の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の受信料支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。 15人の裁判官のうち14人の結論。契約の成立時期は、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点とした。木内道祥裁判官は「放送法が定める契約義務は判決では強制できない」との反対意見を述べた。 「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」とした放送法の規定の合憲性が最大の争点。900万件以上とされる未契約世帯への徴収業務に大きな影響を与えそうだ。 一方、携帯電話の
いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することでNHKの放送受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、水戸地方裁判所は「ワンセグの携帯電話を持っていることは受信設備の設置にあたる」として契約義務があるという判決を言い渡しました。 茨城県の男性は「ワンセグの携帯電話は携帯するものであり、一定の場所に置いて使用するものではないから受信契約を結ぶ義務はない」と主張し、支払い済みの受信料の返還を求めてNHKを訴えていました。 判決で、水戸地方裁判所の河田泰常裁判長は「放送法の『設置』とは受信設備を使用できる状態におくことで『携帯』という概念も含むと解釈するのが妥当であり、契約義務があった」と述べて訴えを退けました。 ワンセグの携帯電話の受信契約をめぐっては去年8月、さいたま地方裁判所が「携帯電話を持つことは受信設備の設置にはあたらず契約義務はない」という判断を示し、NHKが控訴してい
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