いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することでNHKの放送受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、水戸地方裁判所は「ワンセグの携帯電話を持っていることは受信設備の設置にあたる」として契約義務があるという判決を言い渡しました。 茨城県の男性は「ワンセグの携帯電話は携帯するものであり、一定の場所に置いて使用するものではないから受信契約を結ぶ義務はない」と主張し、支払い済みの受信料の返還を求めてNHKを訴えていました。 判決で、水戸地方裁判所の河田泰常裁判長は「放送法の『設置』とは受信設備を使用できる状態におくことで『携帯』という概念も含むと解釈するのが妥当であり、契約義務があった」と述べて訴えを退けました。 ワンセグの携帯電話の受信契約をめぐっては去年8月、さいたま地方裁判所が「携帯電話を持つことは受信設備の設置にはあたらず契約義務はない」という判断を示し、NHKが控訴してい