銀行法等の一部を改正する法律要綱 最近における銀行業、保険業その他の金融業等を取り巻く社会経済情勢の変化に対応し、銀行等の健全かつ適切な経営を確保しつつ、我が国金融の活性化を図るための環境を整備する必要性に鑑み、銀行等の株主に関する制度整備を行うとともに、金融における新たなビジネスモデルに対応した環境整備を図るため、銀行法、保険業法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律その他の関係法律について、所要の規定の整備を行うこととする。 一 銀行法の一部改正(第1条関係) 1. 定義 銀行の発行済株式の総数の百分の二十(内閣府令で定める要件に該当する者にあっては百分の十五。以下「主要株主基準値」という。)以上の数の株式の所有者(他人名義の所有を含む。)であって、認可を受けているものを「銀行主要株主」とする等、所要の整備を行うこととする。