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FPに関するbaboocon19820419のブックマーク (1)

  • ファイナンシャルプランナーの楽天日記

    10月15日に行われた社会保障審議会医療保険部会の資料(※)にて、 健康保険の標準報酬月額上限引き上げ案が提示されていました。 ※【参考】第82回社会保障審議会医療保険部会 療養の範囲の適正化・負担の公平の確保について(PDF) 現状、第47等級121万円とされている標準報酬月額の上限を、 第51等級145万円まで新たに設けるという内容です。 標準報酬月額は健康保険組合や協会けんぽ、共済組合等に所属する者すべてに適応され、 仮に最高等級に該当する加入者は現状の保険料率が10%であれば、 (145万-121万)×10%÷2(労使折半)=1.2万円(/月) となり、年間14.4万円の負担増になります。 この水準の給与所得者はボーナスを含めれば2000万円を超える為、 所得税率が33%帯以上の人が殆どでしょうから、 実質的な負担率は14.4万円×57%≒8.2万となります。 健康保険の上限は今ま

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