国土交通省の出張所長の男性がランニング中に歩道で滑って大けがを負った事故を巡る訴訟で、福岡地裁は道路の安全性に不備があったとして管理者の福岡県那珂川市に約280万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。男性は坂になった路面上のぬれたコケで転倒し、5mほど滑り落ちた。判決では、市と男性の過失割合を6対4と認定した。 転倒事故があった那珂川市の市道。6度ほどの下り勾配になっている。事故発生後、市はコケを除去し、擁壁の漏水対策を実施した(写真:日経クロステック) 事故現場は、山を切り開いて造った那珂川市の市道だ。男性が2020年8月10日午前8時45分ごろ、歩道をランニング中に萩ノ原峠付近の下り坂で転倒し、複数の肋骨を折る大けがを負った。男性は市道の管理に瑕疵(かし)があったとして、国家賠償法に基づき市に約1652万円の損害賠償を求めて福岡地裁に提訴した。 23年10月19日の判決で、福岡地裁は市