別居中の夫婦の一方が、生活費に充てる婚姻費用の未払い分の請求を申し立てている間に離婚が成立した場合、請求権が失われるかどうかが争われた裁判で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は二十三日付の決定で「権利は失われず、請求できる」とする初めての判断を示した。裁判官五人全員一致の意見。 「請求権はなくなり、離婚後の財産分与で未払い分も申し立てる必要がある」との学説もあったが、今回の決定で解釈が整理され、離婚を巡る家裁の実務に影響しそうだ。 決定などによると、北海道在住の女性は、別居状態だった元夫から月十五万円の婚姻費用を受け取っていたが、途中から滞るようになり、二〇一八年五月、釧路家裁北見支部に婚姻費用分担の調停を申し立てた。同七月に離婚が成立したため、調停は不成立となり審判に移行した。