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著作権に関するbang_yyのブックマーク (3)

  • 東野圭吾さんら作家7名がスキャン代行業者2社を提訴――その意図

    スキャン代行業者に対して著作権者がとうとうアクションを起こした――浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の7名を原告とし、スキャン代行業者2社に対し原告作品の複製権を侵害しないよう行為の差し止めを求める提訴が12月20日に東京地方裁判所に提起された。 訴状で被告となっているのは、「スキャンボックス」を提供する愛宕と、「スキャン×BANK」を提供するスキャン×BANKの2社。全事業の差し止め請求ではなく、あくまで訴状にある原告作品群に対する複製行為の差し止め請求となる。損害賠償の請求は行われていないが、訴訟費用は被告の負担とする旨が訴状に記されている(訴訟物の価額が1120万円となっていることを付け加えておく)。 「対象となる作品は訴状にリストされたもので、すべてではないが、気持ちとしては作家についての全作品という認識」(同事案の弁護団の一人、久保利英

    東野圭吾さんら作家7名がスキャン代行業者2社を提訴――その意図
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • DVD/Blu-rayのコピー、事実上の禁止へ:「コンテンツは二度買え」「嫌なら光学ディスクを捨てるな」 - P2Pとかその辺のお話@はてな

    DVDやブルーレイなどに収録されている市販の映画テレビドラマなどの映像ソフトをコピー(複製)する行為は、家庭内であっても違法になりそうだ。暗号化技術を使って保護されているソフトが対象で、保護を破るプログラムの製造や配布も禁止される。ネット上にあふれる「海賊版」を抑制するのが狙い。文化庁が3日、方針を固めた。 asahi.com:DVDコピー、家庭内も禁止へ 暗号で保護のソフト対象 正味の話、海賊版対策になるわけもなく、あくまでも建前に過ぎないんだろう。当の狙いとしては、正規購入者のDVD/Blu-rayをiPad/iPhone等、別のデバイスで使わせたくないというところか。 使う毎にお金を払ってください このアクセスコントロール回避規制が実現した暁には、家庭内メディアサーバーに映画を取り込んで、宅内の至る所で楽しむことも、データを取り出して別のデバイスに持ち出すこともできなくなる。DV

    DVD/Blu-rayのコピー、事実上の禁止へ:「コンテンツは二度買え」「嫌なら光学ディスクを捨てるな」 - P2Pとかその辺のお話@はてな
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