10年以上放置されている預金を民間の公益活動資金に充てる「休眠預金活用制度」が2019年1月スタートした。預金が“没収”されると誤解している人もいるが、金融機関に申請すれば払い戻しできる。ただし、特に高齢者は預金の存在自体に気づきにくくなっているケースもある。これを機に口座の確認をしておこう。【毎日新聞経済プレミア・渡辺精一】 ◇毎年700億円生まれる「休眠預金」 休眠預金は10年以上にわたり取引がない預金。18年1月に施行された休眠預金等活用法で、NPOなど民間団体の社会活動資金に活用できることになった。同法は09年1月以降に最後の取引があった預金を対象としており、19年1月から実際に休眠預金が発生していることになる。 ここでいう取引とは主に預金の出入金を指すが、さらに、金融機関それぞれで通帳記入や残高照会などを含めることもできる。対象は普通預金や定期預金、金銭信託など。財形貯蓄や外貨預
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