著作権とbookに関するbeel108のブックマーク (7)

  • 〈怒〉 知的独占 / Rage Against Intellectual Monopoly

    研究は科学研究費補助金基盤研究(A) 「コンテンツの創作・流通・利用主体の利害と著作権法の役割」 (課題番号23243017)の助成を受けたものである。 1 はじめにの前に 昨年(2010)の終わり頃のことだ。 『〈反〉知的独占』 という魅力的な表題のが刊行されたことを知った。翻訳者を見たら、 またもや 山形浩生さんだった。ありがたや。ところが、 そのころ私は自分の講義でつかう『情報法テキスト』の改定作業の真っ最中であり、 なかなか読むことができず、2011年の夏休みまで、 こうして書評というか解題というか、そういうものを公開することができなかった。 が、なんとしても夏休み中には、終わらせようと思って取り組んだ。 こうして読者の皆さまにお目にかけることができて、嬉しく思う。そして、 この解題をきっかけにして、 比較的分厚いこのを読んでいただければありがたく思う。 『〈反〉知的独占

    beel108
    beel108 2011/08/23
    『〈反〉知的独占』書評
  • はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました - はてなの告知

    はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28

    はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました - はてなの告知
    beel108
    beel108 2010/11/16
    同人界隈の著作権がらみでおきた問題まとめ。
  • 大手出版社は版面には何の権利もないと明言している - mohnoのブログ

    「『絶版堂』を巡る権利問題について」で、版面権の問題が取り上げられている。ここに、中村うさぎさんのツイートがある。 @nzm あの…あたし、絶版になった短編集「犬女」を、自分で電子で売ろうと思って、文藝春秋社に申し入れたら、版権料とか何も要求されず、OKいただきました。ただ、版面権(?)は印刷所にあるとかで、版下は使えないので、単行をそのままPDFなり何なりで売ってくださいと言われたよ。 http://twitter.com/nakamurausagi/status/18781362235 以前にも紹介した荒俣宏氏のブログで …日の出版社には直接何の権利もないので、この和解に介入することができず… と明言していたのが文藝春秋社である。この頃は、どの出版社も同様に対応しており、ブック検索に対して「出版社の権利を侵害する」と訴えたところはほとんどなかった。小規模な出版社や協会がいくらか異議

    大手出版社は版面には何の権利もないと明言している - mohnoのブログ
  • 幻冬舎コミックス

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  • 書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? ~福井弁護士に聞く著作権Q&A -INTERNET Watch

  • 日本での翻訳権について

    翻訳権について 海外の作品を日で翻訳して出版するには、原則として翻訳 (出版) 権というものを取得しなければなりません。原著者または著作権者と交渉し、アドバンス(前払い金)、印税率、出版期限などの条件を取り決めた契約を交わした上で、翻訳・出版することになります。しかし、ある一定の時期をすぎたものについては、翻訳権の取得は必要でなくなります。シェイクスピアやディケンズなど既に著作権の消滅した古典は言うまでもありませんが、1960年代の作品でも、条件によっては自由に出版できる場合があります。実際には、翻訳権の問題は色々な条件が関与していて複雑なのですが、ここではこうした問題に興味をお持ちの一般読者のために、基的なところをご説明しておきます。 著作権法 まず翻訳権取得の前提となるものとして、著作権法があります。それぞれの国では、著作(文章・絵画・写真・映像など)の権利についての保護規定をさだ

  • 著作権と「作者」の起源(はじまり):ロジェ・シャルチエ『書物の秩序』

    「作者」は、今日では、名声を得るため、カネを得るため、自分の考えの影響を増すため、就職するため、敵対する考えの影響を減らすためなどの他に、さまざまな「読者の利害とは一致しない」理由から書物を著す。結局のところ、「作者」は作者自身のために執筆し出版するのであって、それは来的には読者のためではない。 当のところ、独創性のために「作者」が費やす苦労によって、どれほど読者が悩まされ、余計な時間を費やすはめになっているか。 とりわけ「作者」が伝えなければならない新情報や重要情報の欠如が、この「独創性への労苦」をかけあわせることによって、しばしば多大な損害を読者にもたらす。 ただ新奇にみせかけられた考えや表現を受け取るために費やされる時間を少しでも減らせるのであれば、人はその分を、たとえば自ら思考することにあてることができるばかりか、泳ぎにだって出掛けられるというのに、である。 (もちろん、同じよ

    著作権と「作者」の起源(はじまり):ロジェ・シャルチエ『書物の秩序』
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