離婚調停は不調で終わることもある 離婚調停は成立して終わればそのまま離婚となりますが、必ずしもそうなるとは限らず不調で終わるケースもあります。調停が成立しない場合、終わり方にはいくつかの種類があります。 調停が成立した場合の手続 離婚調停で夫婦の協議がまとまり合意に至ると、調停成立となります。調停離婚の成立後、申立人は役所に離婚届を提出します。 調停離婚と戸籍に載る場合 調停による話し合いで夫婦が合意し、調停委員も「離婚が妥当」と認めると合意内容を記載した調停証書が作成されます。この証書には「申立人と相手方は本日調停離婚する」と記載され、作成と同時に離婚が成立します。申立人または相手方は離婚成立後、離婚届に調停証書を添付して役所に提出しますが、この場合には調停離婚をしたことが戸籍に記載されます。 協議離婚の体裁をとることも 戸籍に調停離婚をした旨が残ることを嫌う場合には、調停を経た離婚でも
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