交通事故の加害者は刑事責任として「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」に問われることがあります。 交通事故案件の大半は略式手続きで処理されます。 公判手続きの流れは「冒頭手続き(人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、罪状認否)→証拠調べ(検察官の冒頭陳述、検察官・弁護士の証拠調べ)→被告人質問→弁論手続き(検察官の論告・求刑、弁護人の最終弁論、被告人の最終陳述)→判決」となります。 示談が成立していれば刑事処分は軽くなります。 交通事故の加害者は刑事責任として「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」に問われることがあります。交通事故案件の大半は略式手続きで処理されます。公判手続きの流れは「冒頭手続き(人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、罪状認否)→証拠調べ(検察官の冒頭陳述、検察官・弁護士の証拠調べ)→被告人質問→弁論手続き(検察官の論告・求刑、弁護人の最終弁論、被告人の最終陳述)→判
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