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勾留に関するbengohirobaのブックマーク (1)

  • 暴行・傷害事件で起訴されたら!?〜起訴後勾留と保釈制度の仕組みを知っておこう | 弁護士相談広場

    暴行・傷害事件で起訴された後もなぜ勾留が続くのか 暴行・傷害事件で起訴されると、被疑者は被告人と呼ばれるようになり、身柄は留置所から拘置所に移送されることになります。 その後の流れは、すべて公判廷に委ねられますが、被告人は身柄の拘束が続くのが一般的です。有罪と宣告されるまで無罪と推定される近代法の「推定無罪の原則」が貫かれるのであれば、判決が確定するまで自由の身であってもよいように思われます。しかし、現実はそのようにならないことも多々あります。被告人にとっては、自由の身になれるか否かの大きな分岐点となる起訴後勾留について説明します。 起訴後勾留の制度 起訴された後、引き続き勾留することを起訴後勾留といいます。 最大23日間の起訴前勾留(被疑者勾留)と起訴後勾留(被告人勾留)は被疑者(被告人)の身柄を拘束するもので、刑事訴訟法に規定されている強制処分の一種です。 同じ「こうりゅう」と読む言葉

    暴行・傷害事件で起訴されたら!?〜起訴後勾留と保釈制度の仕組みを知っておこう | 弁護士相談広場
    bengohiroba
    bengohiroba 2018/05/24
    暴行・傷害事件で起訴されたらどうなる?
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