金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。 支払督促は裁判所を介して債務者に支払いを督促する手続きです。 相手方の住所の管轄の簡易裁判所書記官に申立てます。 支払督促の発付から30日以内に仮執行宣言をしないと手続きが無効になる点や、訴訟に移行した場合費用倒れになるリスクもある点に注意が必要です。 支払督促は裁判所を介して債務者に支払いを督促する手続きで、「申立て→支払督促の発付→仮執行宣言→強制執行」の流れになります。簡単・迅速・低コストで行える債権回収方法ですが、督促内容に争いがある事案や、異議申立てされる可能性が高い事案には向きません。 売上金の滞納があった場合に支払督促をするには 債権の回収できないでいると企業の存続をも脅かすため未収債権の回収は、企業にとって最もプライオリティの高い事項です。通常、債権回収には少なくない手間や費用、時間がかかりますが、支払督
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