以下で、それぞれがどのような場合なのか、詳しく説明をします。 12級1号:1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 眼球の調節機能とは、遠くを見たり近くを見たりするときに、ピントの調節をする機能です。片眼において、調節機能が健常な側の2分の1以下になってしまったら、12級1号が認められます。 また、頭を固定して目を動かしたときの視野のことを「注視野」と言いますが、この範囲が健常な側の2分の1になってしまった場合が運動障害のケースです。この場合にも、12級1号となります。 12級2号:1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの まぶたの著しい運動障害は、まぶたをうまく動かせなくなり、まぶたを開いたときに瞳孔や角膜の部分の一部が隠れてしまう場合や、まぶたを閉じたときに角膜の部分を完全に覆うことができない場合です。瞬きがうまくできない場合、まぶたを十分に開くことができないケースやまぶたを