以下で、それぞれがどのような場合なのか、説明をしていきます。 13級1号・1眼の視力が0.6以下になったもの 片眼の視力が0.6以下になってしまった場合です。この場合の視力は、眼鏡やコンタクトレンズなどにより、矯正した視力を意味します。矯正によって0.6以上にできる場合には、後遺障害の認定を受けることができません。 13級2号・正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 複視とは、ものが2重に見えてしまう障害です。見え方は乱視に似ていますが、乱視の場合、片眼で見ても2重に見えますが、複視の場合には、両眼で見ているときに症状が起こるという違いがあります。 正面以外のところを見たときに、常に複視の症状が出ている場合が13級2号です。正面を向いても複視がでる場合には、10級2号の後遺障害が認められます。 13級3号・1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 半盲症とは、視野の右半分または左半分
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