以下で、それぞれがどういった症状なのか、確かめていきましょう。 11級1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 眼球の「調節機能障害」とは、遠くや近くを見るときに、ピントを調節する機能のことです。それが、健康なときの2分の1以下に制限されると、「調節機能障害」があると認められます。 眼球の「運動障害」とは、頭を固定して目だけを動かして見える範囲(注視野と言います)が狭まることです。注視野が2分の1になると、「運動機能障害」があると認定されます。 両眼に、調節機能障害または運動障害が発生すると、11級1号となります。片眼だけの場合には、12級が認定されます。 11級2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 「まぶたに著しい運動障害を残す」というのは、以下のようなケースです。 まぶたを閉じても、瞳孔や角膜を完全に覆うことができない まぶたを開いても、瞳孔の一部が隠れてしま