暴力と傷害の基本的な違い 暴行罪(刑法、以下法令名略す、208条)と傷害罪(204条)は身体に対する罪として刑法の第27章「傷害の罪」で規定されています。簡単に説明すれば、相手を殴ったら暴行罪、ケガをさせたら傷害罪になります。さらに詳しく法的観点から見ていきましょう。 傷害罪は暴行罪の延長線上にある 暴行罪の構成要件は「人の身体に対し不法に有形力を行使する」です。しかし、有形力の行使をしたものすべてが暴行罪になるわけではなりません。暴行罪が成立するためには、構成要件のほかに、違法性と責任の要素が問われます。 また、暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」と規定されています。この条文からわかることは、「暴行」と「傷害」をしっかり定義しないと罪に問えないということと、暴行と傷害には連続性があることです。 有形力の不法な行使とは ここでいう「有形力の不法な行使」とは、人を殴る蹴