人身事故は人身に損害を与える事故を、物損事故は物だけに損失が及ぶ事故を言います。 被害者側にとっては、少しでもケガをしたら、物損事故でなく人身事故として届け出るのが得策です。 弁護士を依頼することで、人身事故の場合、慰謝料額が増える、後遺障害等級認定を獲得しやすくなるなどのメリットがあります。 人身事故や物損事故いずれの場合も示談交渉を有利に進められます。 軽症の人身事故や物損事故の場合、弁護士に依頼しても増額幅は小さく費用倒れになるリスクがあります。しかし、弁護士費用特約を利用すれば、費用倒れになるその心配は要りません。 人身事故と物損事故の違い 2018年4月の交通事故発生件数は、警視庁発表によると、34,868件。1日平均では1,162件にのぼります。数自体は前年に比べ減少傾向にあるものの、高齢者による事故や飲酒運転による事故の割合は増加、悪質な運転も問題となっています。 そうした中