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離婚時の財産分与とは 夫婦が結婚してから築いた財産は離婚時にはどうなるのでしょうか。財産分与は離婚の際に必ず決めなければいけない事項ではありません。しかし民法では離婚時に財産分与ができることを定めています。 財産分与は夫婦が平等に持つ権利 結婚してから夫婦が築き上げた財産は名義に関わらず夫婦の共有財産とみなされます。財産分与は夫婦がお互いに持つ平等な権利です。 財産分与とは 財産分与とは婚姻中に夫婦が取得した財産を離婚の際にお互いの貢献度に応じて分配することをいいます。民法768条では「離婚した者の一方は相手方に対して財産分与を請求できる」と財産分与の請求権について定めています。さらに771条には「民法七六八条の規定は裁判上の離婚にも準用する」と規定されています。 婚姻中に取得した財産は夫婦の共有財産 婚姻生活中に夫婦が取得した財産は双方の協力のもとに築き上げられた財産です。例えばその財産
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