つまり、通常の裁判で争う場合には、半年以上もの期間を裁判に費やさなければいけません。 これに対して、少額訴訟の審理は、原則として1日で終了します。 通常の裁判に比べると、大幅な時間の節約となります。 通常の裁判にするかどうかを選ぶことができる 少額訴訟は迅速で気軽に利用できる制度ですが、「時間をかけて丁寧に審理をしてもらうことができない」というデメリットがあります。 このようなデメリットがあるため、少額訴訟の手続きを行うためには、裁判の当事者の「双方の同意」が必要だとされています。 当事者のどちらかが通常の裁判を希望すると、自動的に通常の裁判に移行します。 もしもあなたが、「事件についてきちんと調べてもらいたい」と考える場合には、裁判所に対して「通常の裁判に移行してください」と求めることができます。 このような申立てのことを、「通常訴訟移行申述書(つうじょうそしょういこうしんじゅつしょ)」