概要 米国においてBSE感染牛が確認され、米国からの牛肉等の輸入を食品衛生法に基づき禁止した昨年12月24日より前に輸入された牛肉等のうち、特定部位等が含まれる又はそのおそれがあるものについて回収、販売自粛を指導してきたところであり、今般5月末日までの結果をとりまとめた。 検疫所及び都道府県等における調査結果 検疫所及び都道府県等を通じて米国から既に輸入された牛肉及び牛由来原材料を用いた加工品について個別に調査を行った結果、特定部位である子牛の脳約40キログラムのほか、せき柱の混入又はそのおそれのあるTボーンステーキ、一次加工品のスープ原料、牛脂及び牛骨粉、二次加工品のカプセルに入れられた食品等が確認され、回収又は販売自粛を指導した。 なお詳細は別添のとおりである。