政府が今国会に提出する知的財産関連法の改正案では、色や音を商標として登録できるようにする商標法改正案が含まれる。CMなどで使われるメロディや、企業のイメージカラーなどを商標登録し、他社などの利用から保護することが可能になる。 提出するのは特許法、意匠法、商標法、弁理士法などの改正案。このうち商標法では、保護対象とする商標の定義を見直す。現行法では商標について、 「商標」とは、文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合 と定義している。改正案では、 「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの と改め、色や音を単独で商標登録できるようにする。 音はOS特有の起動メロディなどが想定される。色では米Tiffanyが包装紙などに使っている「ティファニーブルー」
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