韓国の憲法裁判所は62年前に制定された配偶者以外の異性と性的な関係を持つことを罰する、かんつう罪について、「個人の権利などを制限し、憲法違反だ」とする判決を出し、この罪を廃止しました。 韓国の刑法にある、かんつう罪は62年前に制定され、配偶者以外の異性と性的な関係を持った場合、2年以下の懲役を科すとし、その相手も同じ処罰を受けると定めています。 このかんつう罪について、韓国の憲法裁判所は26日、憲法違反とする判決を出し、この罪を廃止しました。 判決の中で9人の裁判官のうち7人が憲法違反の判断を示し、その理由について、「かんつう罪は憲法上保障される性的自己決定権と私生活の秘密と自由を制限する」などとしています。 憲法裁判所は、これまでに4回にわたって憲法に違反しないという判断を示してきましたが、今回の決定を受け、前回の判決が出された2008年以降に起訴されたり、刑が確定したりした人は公訴の取